会津若松市議会 > 2017-12-22 >
12月22日-委員長報告・質疑・討論・採決-06号

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  1. 会津若松市議会 2017-12-22
    12月22日-委員長報告・質疑・討論・採決-06号


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    最終取得日: 2022-11-27
    平成29年 12月 定例会            会津若松市議会12月定例会会議録    第6日  12月22日(金)〇出席議員(29名) (固有議席) 議 長  30  目  黒  章 三 郎        15  古  川  雄  一 副議長  29  清  川  雅  史        16  中  島  好  路       1  原  田  俊  広        17  鈴  木     陽       2  髙  梨     浩        18  阿  部  光  正       3  小  倉  将  人        19  樋  川     誠       4  吉  田  恵  三        20  成  田  眞  一       5  村  澤     智        21  斎  藤  基  雄       6  内  海     基        22  松  崎     新       8  大  山  享  子        23  横  山     淳       9  小  倉  孝 太 郎        24  渡  部     認      10  佐  藤  郁  雄        25  成  田  芳  雄      11  譲  矢     隆        26  土  屋     隆      12  丸  山  さ よ 子        27  戸  川  稔  朗      13  佐  野  和  枝        28  石  田  典  男      14  長  郷  潤 一 郎                      〇欠席議員(なし)〇本日の会議に付した事件  議案第70号乃至同第124号  承認第18号  請願第4号乃至同第6号  陳情第2号 追加提出された議案等  意見書案第10号 米の生産費を償う価格下支え制度の確立について  意見書案第11号 主要農作物種子法廃止に伴う万全の対策を講じることについて  意見書案第12号 憲法第9条を変更しないことについて〇説明のための出席者       市     長    室   井   照   平       副  市  長    齋   藤       勝       水道事業管理者    吉   田   秀   一       企 画 政策部長    高   橋   智   之       財 務 部 長    渡   部   啓   二       総 務 部 長    猪   俣   建   二       市 民 部 長    目   黒   只   法       健 康 福祉部長    岩   澤   俊   典       観 光 商工部長    佐   藤   光   一       農 政 部 長    福   島   一   郎       建 設 部 長    五 十 嵐       守       会 計 管 理 者    根   本   一   幸       教  育  長    本   田       樹       教 育 部 長    菅   井   隆   雄       監 査 委 員    江   川   辰   也       選挙管理委員会    刈   田   正   一       委  員  長       選挙管理委員会    小   原   範   子       事 務 局 長       農業委員会会長    梶   内   正   信       農 業 委 員 会    土   沼   英   幸       事 務 局 長〇事務局職員出席者       事 務 局 長    小   端   国   彦       次     長    尾   崎   重   治       副  主  幹    谷 ヶ 城       保       主     査    酒   井   康   之       主     査    本   名       渡       主     査    澤   栗   敏   春       主     査    渡   部   美   樹               開 会 (午前10時00分) △開会宣言 ○議長(目黒章三郎) ただいまから、本市議会12月定例会の継続会議を開会いたします。 本日の出席議員は29名でありまして、定足数に達しておりますので、これより直ちに本日の会議を開きます。 △出席要請 ○議長(目黒章三郎) なお、関係者の出席につきましては、あらかじめ出席を要請しておきましたので、ご了承願います。 △会議日程 ○議長(目黒章三郎) 次に、本日の会議日程について申し上げます。 日程については、あらかじめ印刷の上申し上げてあるとおりであります。ご了承願います。 △会議録署名議員の指名 ○議長(目黒章三郎) 次に、本日の会議録署名議員の指名を行います。 署名議員については、会議規則第88条の規定により、議長において    成 田 眞 一 議員    古 川 雄 一 議員 以上2名の方をご指名申し上げます。 △各委員会審査報告 ○議長(目黒章三郎) これより、日程に従い議事を進めます。 各委員会の審査報告に移ります。まず、案件を付議いたします。 議案第70号ないし同第124号、承認第18号、請願第4号ないし同第6号及び陳情第2号、以上の諸案件を一括議題とし、これより各委員会の審査報告に移ります。 まず、総務委員会の審査報告を求めます。 総務委員会委員長、土屋 隆議員。               〔総務委員会委員長(土屋 隆議員)登壇〕 ◆総務委員会委員長土屋隆議員) おはようございます。去る14日の本会議において、当委員会に付託となりました諸案件の審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。 初めに、議案第80号 会津若松市職員の退職管理に関する条例についてであります。本案については、再就職者による働きかけ規制の対象範囲や条例制定の理由、監視体制や公表方法などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論のないところから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第81号 会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例についてであります。本案については、報酬の額や支給方法、期限の有無などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論のないところから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第86号 会津若松地方広域市町村圏整備組合規約の変更についてでありますが、本案については何ら異論なく、可決すべきものと決せられました。 次に、議案第122号 会津若松市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例及び議案第123号 特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例の2案件についてでありますが、相互に関連があるところから、一括して審査を進めた経過にあります。これらの2案件については、議員報酬の範囲、報酬と給与の違いなどについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論のないところから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第124号 会津若松市職員の給与に関する条例及び会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例についてであります。本案については、勤勉手当が改正される理由、一般職員と再任用職員等で勤勉手当の引き上げ率が異なる理由、人事管理の課題に対する報告の内容などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論のないところから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 最後に、請願第4号 憲法第9条を変更しないことについてであります。本請願については、憲法第9条を変更しないことについて、特段の措置を講じてほしいという内容にありまして、会津若松市議会基本条例第5条第4項の規定に基づき、請願者に出席を依頼し、請願の趣旨説明と意見陳述を求めたところであります。 本請願については、憲法第9条の改正の是非を論点として委員間討議を行ったところであり、各委員より、国際貢献や災害派遣等としての自衛隊の活動もあることから、憲法第9条に自衛隊を明記するよう改正すべきであるという意見、国民の自由な議論を踏まえ、戦争をしないという条文に改正する考えもあるという意見がある一方、憲法で平和をうたっている日本が先導に立ち、世界の平和を守っていくという思いは変わっておらず、平和を求めることは共通認識にあり、現在の憲法を維持すべきであるという意見など、種々議論が交わされた経過にあります。 また、本請願については、一部の委員より賛否の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 まず、反対意見の1つ目としては、憲法改正に対する考え方は異なるとしても、議論はすべきである。自衛隊について明記するかどうかは別問題としても、多くの方が第9条について疑義があるのではないか。民主主義に基づき討論し、さまざまな意見を加味すべきであり、第9条を変更しないと断定することには反対であることから、本請願には反対するというものであります。 反対意見の2つ目としては、憲法第9条の改正について審議をしないということではなく、審議は必要である。日本だけの平和憲法ではなく、時代に沿った国際社会にも通用する平和憲法とすべきである。かつて湾岸戦争時に、日本は資金のみの提供だったことから、国際社会の中で多大な批判を受けた。時代に沿った憲法でなければならないと考えることから、本請願には反対するというものであります。 反対意見の3つ目としては、憲法第9条の第1項及び第2項において、戦争放棄と戦力不保持をうたい、交戦権を抑制している。それでも自衛隊が存在しており、仮に自衛隊を憲法に明記しても、整合性がとれるのではないか。また、自衛権は重要であることから、本請願には反対するというものであります。 一方、賛成意見の1つ目として、憲法の前文は、平和国家としての日本の立ち位置を包含しており、その一つとして第9条があると認識するところである。今後も日本や世界の平和を継続し、拡大していくためには、現在の憲法を生かしていくべきであることから、本請願に賛成するというものであります。 賛成意見の2つ目としては、憲法には3大原則がある。これは憲法の前文に明記されており、その中の一つである平和主義が第9条に明記されている。戦後、憲法は平和憲法であるとして教えられてきており、最も大切である平和を憲法第9条が保障してきたところである。憲法改正について議論することは大切であるが、現法制下でも対応できることであり、現政権において憲法改正をしないでほしいという願意は当然であることから、本請願に賛成するというものであります。 以上のような賛否の意見がありましたので、本請願は表決に付された結果、可否同数のため、委員長の裁決により、不採択とすることと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました諸案件の全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。 ○議長(目黒章三郎) 次に、文教厚生委員会の審査報告を求めます。 文教厚生委員会委員長、鈴木 陽議員。               〔文教厚生委員会委員長(鈴木 陽議員)登壇〕 ◆文教厚生委員会委員長鈴木陽議員) 去る14日の本会議において、当委員会に付託となりました諸案件の審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。 初めに、議案第82号 会津若松市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についてであります。本案については、個人番号を利用することによる事務効率化、個人番号の利用範囲、新たな運用における留意事項と情報管理の考え方等について質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については一部委員から反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 その意見としては、この条例の目的について、健康福祉部からは、個人番号を使うことで市民の利便性の向上と行政事務の効率化が図られるとの答弁がなされたが、質疑を通してその効果はそれほど大きなものではないことが明らかになった。社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度は、安全性も確立されていない上、一旦漏えいすれば氏名や住所などの基本情報だけでなく、収入や納税、社会保障情報などの個人情報が危険にさらされる可能性が高い。さらに、市民の中には依然として反対や不安の声が多いマイナンバー制度の利用拡大を容認することはできないことから、本案に反対するというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第83号 会津若松市児童館条例の一部を改正する条例についてであります。本案についてまず問われましたのは、材木町児童館の老朽化の状況についてであります。これに対して健康福祉部から、材木町児童館については設置から40年以上が経過し、老朽化が進んでいる。これまで危険箇所を修繕しながら利用しているが、耐震性も確保されていないことから廃止することとしたいとの答弁がありました。 次に問われましたのは、材木町児童館の廃止に当たっての利用者等からの意見聴取の状況についてであります。これに対して健康福祉部から、庁内における材木町児童館の廃止決定後、児童館利用者からの意見聴取の機会を設けるため、パブリックコメント保護者説明会等を実施してきた。パブリックコメントの期間中においては廃止への反対意見はなく、期間終了後に2件の問い合わせがあったが、代替となる事業の説明を行い、理解をいただいたところである。また、保護者説明会においては14名の保護が参加されたが、廃止への反対意見はなかったところである。しかしながら、今般市議会議長及び文教厚生委員会委員長宛て材木こどもクラブ副会長名で材木町児童館機能存続の要望書が出されたことは、結果として全ての利用者への説明に足りない部分があったものと認識しているとの答弁がありました。 次に問われましたのは、材木町児童館の廃止後における代替措置についてであります。これに対して健康福祉部から、材木こどもクラブについては平成30年4月より城西小学校内の城西こどもクラブへの移設統合が決定している。保育要件に該当しない子供の居場所については教育委員会と連携を図り、放課後子ども教室の設置を検討している。自由来館及び幼児クラブについては、西七日町児童館に機能を集約することから、西七日町児童館の利用を案内していきたいとの答弁がありました。 次に問われましたのは、代替措置として示された放課後子ども教室の設置の時期についてであります。これに対して健康福祉部から、放課後子ども教室については、所管する教育委員会や学校等との協議が必要であるが、平成30年度当初予算に予算計上を行い、夏季休業前までには設置する方向で調整していくとの答弁がありました。 次に問われましたのは、緊急時におけるこどもクラブへの受け入れなど、保育要件の緩和の必要性についてであります。これに対して健康福祉部から、こどもクラブの定員設定については国からの補助を得るために必要となっている。緊急時における保育要件の緩和の可能性については、国等に確認をしていきたいとの答弁がありました。 次に問われましたのは、材木町児童館の廃止時期を延期することへの認識についてであります。これに対して健康福祉部から、材木町児童館についてはその業務の大半を占めていたこどもクラブ事業の移設統合により、残る機能は自由来館と幼児クラブの利用のみとなる。施設の老朽化もあるところから、早期の廃止としたいとの答弁がありました。 次に問われましたのは、材木町児童館の機能維持に必要な経費及び廃止後の施設の利活用策についてであります。これに対して健康福祉部から、材木町児童館については、運営費として120万円、人件費として1,980万円、年間2,100万円程度の経費が必要となっている。また、材木町児童館の廃止後の利活用案については、現在策定していないとの答弁がありました。 次に問われましたのは、今後の児童館の方針についてであります。これに対して健康福祉部から、市においては老朽化している城前児童センター、行仁町児童センター、材木町児童館の児童館3施設で実施している直営のこどもクラブ事業は、小学校内等に移設した段階で民間事業者に委託し、またこどもクラブ移設後の児童館3施設は廃止する方針を示したところである。3施設の廃止に合わせ、各児童館の機能は西七日町児童館に集約するとともに、今後利活用が検討されている県立会津総合病院跡地を軸に子供たちや子育て世代のための新たな施設整備を検討し、将来的にはこの新たな施設に児童館機能を移行する予定であるとの答弁がありました。 以上の主要な論点以外にも、児童館への自由来館者数の現状、児童館が持つ役割の市民への周知、廃止決定までの検討期間への認識、条例案提出前に市政だよりへ今後の方針を示したことへの認識、市民ニーズ把握への取り組みなどについて質疑応答が交わされたところでありますが、本案については材木町児童館の廃止に対する今後の対応についてを論点とし、委員間討議が行われた経過にあります。 委員間討議においては、材木町児童館の廃止については、保護者の代表から要望書が提出されるなど地域住民の理解が不十分であることから、廃止時期を延期するべきではないかとの意見、西七日町児童館への移動を余儀なくされている自由来館者などの少数意見についても、配慮する必要があるのではないかとの意見、健康福祉部の事業の進め方としては利用者への説明が不足していたものの、意見聴取の手続自体に不備はなく、放課後子ども教室の早期設置に向け、教育委員会とも協議を進めており、またこどもクラブの保育要件の緩和についても国との調整を検討するなど、代替措置の準備も行っている。さらには、子供たちや子育て世代のための施設整備の考え方についても、県立会津総合病院跡地を軸に検討していくとの踏み込んだ答弁もあり、子供の居場所づくりについて一定の方向を示したことは評価できるのではないかとの意見、児童館の一部機能を残すと年間2,100万円程度の運営費が必要となることは無視できないのではないかとの意見など、種々議論が交わされた経過にありますが、本案については材木町児童館の老朽化の状況と廃止に反対する保護者の声を確認するとともに、平成30年度当初予算の編成状況を踏まえながら、執行機関が質疑の中で提示した代替措置の取り組み状況を検証していく必要があるのではないかとの合意点を確認したところであります。 以上の意見を踏まえ、本案についてはさらに慎重に審査を進める必要があるとの判断から、議会閉会中の継続審査とすべきものと決せられました。 次に、議案第87号 会津若松市行仁コミュニティセンター指定管理者の指定について、同第88号会津若松市日新コミュニティセンター指定管理者の指定について、同第89号 会津若松市城北コミュニティセンター指定管理者の指定について、同第90号 会津若松市城西コミュニティセンター指定管理者の指定について、同第91号 会津若松市松長コミュニティセンター指定管理者の指定について、同第92号 会津若松市真宮コミュニティセンター指定管理者の指定について、同第93号 会津若松市鶴城コミュニティセンター指定管理者の指定について、同第94号 会津若松市城南コミュニティセンター指定管理者の指定について及び同第95号 会津若松市謹教コミュニティセンター指定管理者の指定についての9案件についてであります。これら9案件については、相互に関連するところから、一括して審議を進めた経過にあります。 これら9案件についてまず問われましたのは、コミュニティセンター指定管理者候補者審査会の委員構成と目的外利用等への指摘事項についてであります。これに対して市民部から、コミュニティセンター指定管理者候補者審査委員会は、学識経験者等5名から構成されている。指定管理者候補者の審査においては、各コミュニティセンターにおける目的外利用の割合が伸びている実態を踏まえ、利用者への支障が出ていないかの確認がなされるとともに、地域住民の意見に沿った利用がなされるよう、今後の貸し出しにおいては十分留意すべきであるとの意見があったとの答弁がなされました。 次に問われましたのは、指定管理期間を統一することによるメリットと各指定管理者の意識向上への方策についてであります。これに対して市民部から、これまで指定管理期間が異なることにより、各指定管理者との協定の内容に若干の差が生じていた。指定管理期間を統一することで各指定管理者が同じ視点に立ち、情報の共有や管理運営の手法の学び合いなどにより、運営が活性化されることを期待している。また、各施設同時に審査を行うことにより、各指定管理者の特色の違いなどが見えてきたことから、指定管理者間の競争性や活性化につながるよう指定管理者連絡協議会等を活用し、他の指定管理者との比較という視点にも意を用いることで各指定管理者の創意工夫などを引き出し、地域コミュニティーの活性化に努めていきたいとの答弁がありました。 次に問われましたのは、新たな協定においてコミュニティセンターの役割に地域コミュニティーの活性化を追加した理由とその評価の方法についてであります。これに対して市民部から、これまでコミュニティセンターの役割については、場の提供による地域活性化に資する団体の育成、発展に重点を置いてきたが、施設の利用団体だけではなく、指定管理者みずからも地域の発展につながる事業等に自主的、自発的に取り組んでもらいたいとの認識のもと、地域コミュニティーの活性化についてもその役割として位置づけたところである。また、その取り組み内容については機会を捉えながら検証するとともに、参考となる事例については指定管理者連絡協議会等において情報共有をしていきたいとの答弁がありました。 以上の主要な論点以外にも、コミュニティセンターと公民館の連携のあり方、複合施設となるコミュニティセンターへの支援、評価点数が低下した指定管理者への指導、協定の変更点の考え方、指定管理者の選定を非公募とすることへの認識等について質疑応答が交わされた経過にありますが、これら9案件については特に異論がないことから、可決すべきものと決せられました。 次に、議案第96号 会津若松市片柳デイサービスセンター指定管理者の指定について及び同第97号 会津若松市北会津デイサービスセンター指定管理者の指定についての2案件についてであります。これら2案件については、相互に関連することから、一括して審議を進めた経過にあります。 これら2案件について問われましたのは、市が運営するデイサービスセンターの今後の方針についてであります。これに対して健康福祉部から、市のデイサービスセンターは民間に先んじて介護保険制度の導入前に整備してきた経過にある。介護保険制度導入後、多くの民間施設が整備され、結果として市の施設の利用者が伸びない状況となっており、今後は障がい者向けのデイサービスセンターなど、より公共性の高い事業への移行を検討する必要があると考えているとの答弁がありました。 以上の主要な論点以外にも、これまでの協定内容との変更点、国の介護保険制度の方針変更による影響等について質疑応答が交わされた経過にありますが、これら2案件については特に異論がないところから、可決すべきものと決せられました。 次に、議案第98号 会津若松市天神ふれあいセンターの指定管理者の指定についてであります。本案について問われましたのは、新たな指定管理者候補者が選定された理由と運営を任意団体が担うことへの認識についてであります。これに対して健康福祉部から、これまでの指定管理者が会員の高齢化等を理由に運営を担えなくなり、新たに天神ふれあい協議会を指定管理者候補者として選定した。天神ふれあい協議会は法人格を持たない任意団体であり、健康福祉関連施設指定管理者候補者選考委員会においても、施設の運営能力等に対して意見が出されたことから、市においても機会を捉えて運営状況を確認していくとともに、支援に努めていくとの答弁がありました。 以上の主要な論点以外にも、これまでの協定内容との変更点、社会福祉協議会との連携等について質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないところから、可決すべきものと決せられました。 次に、議案第99号 会津若松市北会津保健センターの指定管理者の指定についてでありますが、本案については何ら異論なく、可決すべきものと決せられました。 次に、議案第100号 会津若松市文化センターの指定管理者の指定について、同第101号 會津風雅堂の指定管理者の指定について及び同第102号 会津能楽堂の指定管理者の指定についての3案件についてであります。これら3案件については、相互に関連することから、一括して審議を進めた経過にあります。 これら3案件について問われましたのは、文化センター内3施設の管理一元化への認識についてであります。これに対して教育委員会から、効率的な施設管理のために管理主体を一元化することは有効な手段であると考えるが、施設整備時の経緯もあり、それぞれの所管ごとに振り分けられている。しかしながら、施設の主要な部分は文化センターであることから、教育委員会が主導的な立場で効率的な施設管理のあり方を協議していきたいとの答弁がありました。 以上の主要な論点以外にも、共用部分及び駐車場の維持管理の考え方、文化施設指定管理者候補者選定委員会における指摘事項の内容、指定管理者の評価と窓口対応への指導等について質疑応答が交わされた経過にありますが、これら3案件については特に異論がないところから、可決すべきものと決せられました。 次に、議案第103号 会津若松市御薬園の指定管理者の指定についてであります。本案について問われましたのは、債務負担行為額の限度額の積算根拠への認識についてであります。これに対して教育委員会から、御薬園の債務負担行為額の限度額については、標準的な施設の管理がなされた場合の運営費や人件費について、過去3年間の実績等をもとに積算している。人件費については、正職員2名、専門員1名分のほか、臨時職員数名分を算入するとともに、修繕に要する経費についても増額していることから、債務負担行為額の限度額については適正に積算されているものと認識しているとの答弁がありました。 以上の主要な論点以外にも、御薬園の指定管理者を公募する必要性等について質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないところから、解決すべきものと決せられました。 次に、議案第104号 会津若松市市民スポーツ施設の指定管理者の指定についてであります。本案についてまず問われましたのは、指定管理者候補である一般財団法人会津若松市公園緑地協会で発生した不祥事事案に対する事後対応と教育委員会における監督、指導体制についてであります。これに対して教育委員会から、今般の不祥事事案の発覚を受け、公園緑地協会理事長が市長に報告を行い、同協会を指定管理者に指定している施設を管理する建設部、農政部、教育委員会において協議を行い、建設部が代表して同協会より事案の報告を受け、指導を実施したところである。同協会から教育長への報告はなかったが、建設部より指導内容等についての報告を受け、情報を共有してきたところである。今後、同様の事案の予防策、発生した場合の対応策等について、3部で改めて方針を協議していきたいとの答弁がありました。 次に問われましたのは、都市公園内におけるスポーツ施設の管理体制の一元化についてであります。これに対して教育委員会から、都市公園内のスポーツ施設については教育委員会が整備した施設であっても都市公園法に基づく公園施設として建設部への移管を行い、建設部及び指定管理者である公園緑地協会が維持管理を担っているところであるが、相互に連携を図りながら利用者に不便をかけない対応に努めたいとの答弁がありました。 以上の主要な論点以外にも、市と指定管理者との修繕費の費用負担の考え方、公園緑地協会が実施する自主事業などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないいところから、可決すべきとの決せられました。 次に、議案第105号 会津若松市コミュニティプールの指定管理者の指定についてでありますが、本案については何ら異論なく、可決すべきものと決せられました。 最後に、陳情第2号 中央公民館神指分館の調理室整備についてであります。本陳情は、中央公民館神指分館内の調理室が手狭で使い勝手が悪いこと、またトイレの近くにあり不衛生であることから、調理する場所の整備について市に働きかけてほしいという内容でありまして、会津若松市議会基本条例第5条第4項の規定に基づき、陳情者に出席を依頼し、陳情の趣旨説明と意見陳述を求めたところであります。また、市の事務に関する内容であることから、教育委員会に出席を要請し、審査の前提として、中央公民館神指分館における施設整備の経過や建物の構造、施設の利用状況等について確認したところであります。本陳情については、調理室の整備の必要性と整備する場合の手法等を論点とし、委員間討議が行われた経過にあります。 委員間討議においては、地域住民からの署名が提出されるなど整備への思いは強く、何らかの措置が必要ではないかとの意見、現在の調理室は不特定多数が利用する上で安全性にも問題があるのではないかとの意見、調理室を整備するとなれば多額の費用負担が必要となるので、慎重な判断が必要ではないかとの意見、実際の建物の構造を確認しないとどのような整備の方法があるのか判断できないとの意見など、種々議論がなされたところでありますが、本陳情については地域住民や執行機関からのさらなる意見聴取を行い、中央公民館神指分館の建物の構造や可能な整備方法等について、さらに調査検討を行わなければ現段階での判断は困難であるとの合意点を確認したところであります。 以上の意見を踏まえ、本陳情については、さらに慎重に審査を進める必要があるとの判断から、議会閉会中の継続審査とすべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました諸案件の全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。 ○議長(目黒章三郎) 次に、産業経済委員会の審査報告を求めます。 産業経済委員会委員長、古川雄一議員。               〔産業経済委員会委員長(古川雄一議員)登壇〕 ◆産業経済委員会委員長(古川雄一議員) 去る14日の本会議において、当委員会に付託となりました諸案件の審査の経過と結果についてご報告を申し上げます。 初めに、議案第106号 若松城天守閣の指定管理者の指定についてであります。本案についてまず問われましたのは、若松城天守閣の指定管理者の指定に当たり、公募をする理由についてであります。これに対し観光商工部から、指定管理者制度については、会津若松市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例、以下条例と申し上げます。の中で、原則公募を実施しなければならない旨の規定がなされている。なお、公設地方卸売市場や各地区のコミュニティセンターにおける指定管理者の指定については、施設の特殊性や設置目的等を勘案し、非公募により実施しているところであるが、若松城天守閣については条例や現時点での指定管理者制度運用指針等に鑑みても非公募とする理由が見当たらないことから、公募により実施しているとの答弁がありました。 次に問われましたのは、指定管理者応募要項における前回公募時からの変更点についてであります。これに対し観光商工部から、前回の応募要項については、指定管理施設から生じる利用料金収入から指定管理料基本額を差し引いた余剰金に対し、10%をインセンティブとして付与することを規定していたところである。しかしながら、今回の公募に当たっては、平成30年度は戊辰150周年に当たる年であり、さらには新たな発想を持って積極的に全市的な観光振興と観光誘客に取り組むことが本市にとって重要であるとの判断から、インセンティブとして20%を付与する内容に変更したところであるとの答弁がありました。 以上の主要な論点以外にも、指定管理者となる一般財団法人会津若松観光ビューローの財政健全化計画の進捗状況、指定管理者候補者選定委員会の委員構成、一般財団法人会津若松観光ビューローの応募内容に対する市としての認識などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については非公募による指定管理者の指定の是非を主な論点とし、委員間討議を行った経過にあります。 委員間討議においては、若松城天守閣については観光施設としての位置づけであるとともに、学芸員がいることを考慮すれば、博物館としての位置づけでもあると考える。そのため、多くの団体がその管理を担えるといった施設ではなく、さらなる魅力を磨き上げるためにも非公募により指定管理者に委ねることが必要ではないかといった意見がある一方、非公募による指定管理者の指定のメリットやデメリットについて、当委員会としての議論が不足しているなどの意見、公募を導入したことは競争性の確保や官民の癒着の排除など公平性を求める考え方からであり、その視点を踏まえた上で非公募による弊害についてのさらなる検証が必要ではないかなど、さまざまな認識が示されたところであります。 以上のような委員間討議がありましたが、本案については特に異論のないところから、可決すべきものと決せられました。 次に、議案第107号 会津若松市麟閣の指定管理者の指定についてであります。本案については、麟閣の入場者数増加に向けた考え方などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論なく、可決すべきものと決せられました。 次に、議案第108号 会津若松市営駐車場の指定管理者の指定についてであります。本案について問われましたのは、市営駐車場を他の観光関連施設と一体的に公募する理由についてであります。これに対し観光商工部から、指定管理者の公募に当たっては原則個別の施設ごとに行うことが規定されている。しかしながら、相互に関連する施設であり、複数の施設を一体的に管理させることが効果的かつ効率的である場合は、複数の施設をあわせて公募することも可能である。このような前提の中で、市営駐車場を他の観光関連施設と一体的に公募することより、共通経費の削減のメリットを初め、天守閣、麟閣への入り込みの状況を見きわめながら安全に配慮し、適切な市営駐車場への誘導を行うことが可能となるものと判断し、他の観光関連施設と一体的な公募を実施しているとの答弁がありました。 以上の主要な論点以外にも、市営駐車場の管理、運営に係る経費の実態と競争性の確保に向けた考え方、鶴ヶ城周辺地域における東口駐車場のあり方などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については市営駐車場を他の観光関連施設と一体的に公募する必要性を主な論点として委員間討議を行った経過にあります。 委員間討議においては、市営駐車場については、他の観光関連施設と一体的に公募する合理性が感じられない。仮に市営駐車場を分離し公募を行えば、他の民間事業者も応募が可能であったと考えられ、指定管理者制度の目的でもある競争性が確保されるのではないかとの意見があった一方で、他の観光関連施設と市営駐車場を一体的に管理することにより、それぞれの管理運営における工夫によってはより観光振興につながるのではないかなど、さまざまな認識が示されたところであります。 以上のような委員間討議がありましたが、本案については特に異論のないところから、可決すべきものと決せられました。 次に、議案第109号 会津若松市勤労青少年ホームの指定管理者の指定についてであります。本案については、繁忙期や他施設のイベント開催時における駐車場のあり方、勤労青少年ホームの充実に向けた指定管理者との連携のあり方などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論なく、可決すべきものと決せられました。 次に、議案第110号 会津町方伝承館の指定管理者の指定についてであります。本案については伝統産業や伝統工芸の展示のあり方、都市計画道路会津若松駅中町線の整備を踏まえた会津町方伝承館の利用促進策、来館者の交通手段確保に向けた考え方などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論なく、可決すべきものと決せられました。 次に、請願第5号 米の生産費を償う価格下支え制度の確立についてであります。本請願は、米の不足払いなどで生産費を償う米価下支え制度を確立することについて、その実現を図るため、関係機関に働きかけてほしいという内容であり、会津若松市議会基本条例第5条第4項の規定に基づき、請願者に出席を依頼し、請願の趣旨説明と意見陳述を求めたところであります。 本請願については、米価の下支え制度の必要性を論点として委員間討議を行った経過にあります。委員間討議においては、米の直接支払交付金の廃止は大規模農家にとって大きな影響があり、また生産調整の廃止により米の作付が自由になれば米価の下落が予想されるとの意見や、北海道、東北地区の7道県のJA中央会でつくる北海道・東北地区農業対策協議会では、水田農業の安定対策を求める要望を国に提出しており、多くの農家にとって経営の安定対策が求められているなどの認識が示されたところであります。 また、本請願については、一部の委員より賛成の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 その意見としては、平成30年度からの生産調整の廃止や米の直接支払交付金の廃止といった中で、稲作農家に与える影響は大きく、国において新たな米価の下支え制度を創設することは必要であると考えることから、本案については賛成するというものであります。 以上のような意見を踏まえ、本請願については願意の趣旨当然と認められるところから、賛成総員をもって採択すべきものと決せられました。 最後に、請願第6号 主要農作物種子法廃止に伴う万全の対策を講じることについてであります。本請願は、都道府県の取り組みが後退することのないよう予算措置等の確保を行うことなど、2点についてその実現を図るため、関係機関に働きかけてほしいという内容であり、会津若松市議会基本条例第5条第4項の規定に基づき、請願者に出席を依頼し、請願の趣旨説明と意見陳述を求めたところであります。 本請願については、主要農作物種子法廃止に伴う懸案事項を論点として委員間討議を行った経過にあります。委員間討議においては、民間企業の開発した種子に特許が与えられれば、高価な種子を農家が使わざるを得ない状況が生まれるのではないかとの意見や、種子については国民の財産であり、公的機関により安価で安定した種子の供給体制が維持されるべきなどの認識が示されたところであります。 また、本請願については、一部の委員より賛成の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 その意見としては、主要農作物種子法の廃止に伴い、種子の開発が民間の営利活動に組み込まれることにより、今後種子代が高くなる場合も想定される。このことは農家の経営を苦しめ、ひいては食料の安定供給にも大きな影響を及ぼすものと考えることから、本案については賛成するというものであります。 以上のような意見を踏まえ、本請願については願意の趣旨当然と認められるところから、賛成総員をもって採択すべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました諸案件の全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。 ○議長(目黒章三郎) 次に、建設委員会の審査報告を求めます。 建設委員会委員長、佐野和枝議員。               〔建設委員会委員長(佐野和枝議員)登壇〕 ◆建設委員会委員長(佐野和枝議員) 去る14日の本会議において、当委員会に付託されました案件の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 初めに、議案第84号 会津若松市屋外広告物等に関する条例についてであります。本案についてまず問われましたのは、本条例の制定経過と目的についてであります。これに対し建設部から、これまでは県の屋外広告物条例の基準に基づき運用してきた経過にある。本市は平成21年に景観行政団体となり、平成28年に景観計画を策定したところであり、景観形成の重要な要素である屋外広告物についても、本市の地域特性に応じた独自の基準を設けることにより、景観計画に定める「会津若松らしい魅力あふれる景観づくり」の実現を目指そうとするものであるとの答弁がありました。 次に問われましたのは、本条例の特徴についてであります。これに対し建設部から、規制対象地域をこれまでの県条例による都市計画区域内から市内全域とすること、鶴ケ城周辺地区、鶴ケ城から東山、飯盛山を結ぶ沿線、飯盛山から鶴ケ城を望む眺望保全地区を新たに特別規制地域とすること、窓ガラス等の内側に貼られる広告物を特定屋内広告物と位置づけ、基準に対する努力義務を設けることなどが挙げられるとの答弁がありました。 次に問われましたのは、条例が施行された場合に既存不適格物件となる屋外広告物の現状とその対応についてであります。これに対し建設部から、市が保有する広告物台帳の上では30件の屋外広告物が既存不適格となる。これらの設置者に対しては、条例の趣旨や新たな基準について文書による周知を図るとともに、更新手続の際に働きかけや指導を実施し、条例の経過措置期間である6年の間に是正していく。また、物件の撤去、補修には多額の費用を要することから、他の自治体の例も参考としながら助成等の対応について検討していくとの答弁がありました。 次に問われましたのは、本条例に基づく規制の適否の判断方法についてであります。これに対し建設部から、屋外広告物を設置する前の事前協議の段階で設置者と協議し、判断するとともに、その判断に資するためマニュアル等を整備し、基準の明確化を図るとの答弁がありました。 次に問われましたのは、条例施行後における検証に対する認識についてであります。これに対し建設部から、条例を運用する中で、条例の趣旨、目的から鑑みてふぐあいが生じた場合には、その原因の精査や関係機関との協議など検証を十分に行い、柔軟に対応していきたいとの答弁がありました。 以上の主要な論点以外にも、規制地域設定の考え方、条例違反者への対応、憲法で定める表現の自由や思想、信条の自由との関係、禁止物件の範囲の妥当性、経過措置期間の設定理由、条例制定に向けて実施された各種意見交換会での意見の内容、他自治体の取り組みに対する研究経過、屋外広告物と案内標示板の差異、政治活動の看板と条例の規制との関係、条例の周知に係る方針、条例を運用するための業務、人員体制、条例に基づく規則、マニュアル等の策定期間などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については条例施行後における検証の必要性を論点として委員間討議を行ったところであります。 委員間討議においては、各委員から、本条例の目的は理解するものの、憲法で規定する表現の自由、思想、信条の自由を制限するという側面を有していることから、行政と屋外広告物設置者との間で十分協議をしながら運用していく必要があるといった意見や、本市独自の基準を新たに設定する条例であり、判断基準が難しい場面も出てくることも予想されることから、条例の運用については適宜検証が必要であるといった意見などが出されたところでありますが、条例施行後においては適切に運用するとともに、運用状況を随時十分に検証し、必要に応じて条例、規則の改正なども含め、柔軟に対応する必要があるとの共通認識に至ったところであります。 以上のような委員間討議がありましたが、本案については特に異論のないところから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 なお、本案につきましては、条例の適切な運用と検証を踏まえた柔軟な対応について、当委員会としての要望的意見を取りまとめましたので、その内容を申し上げます。 本条例は、屋外広告物について独自の基準を新たに設けることにより、本市景観計画に定める「会津若松らしい魅力あふれる景観づくり」に寄与する目的を有しており、その目的達成のためには一定の制限を設置者に課す必要があることは理解するものである。他方、条例が施行されると条例の基準に合致しなくなる既存不適格物件が発生することとなり、少なからず市民生活、経済活動に影響を与えるだけでなく、運用面においても基準に適合しているか否かの判断が難しい事案や、他自治体に見られるように基準に適合している屋外広告物であっても景観が損なわれるといった事象も想定されるところである。建設部からも認識が示されたところであるが、条例施行後は表現の自由や思想、信条の自由にも十分配慮しながら、条例の目的に沿った適切な運用を行うとともに、広告物設置者や関係機関との協議なども踏まえて随時十分に検証を行い、必要に応じて条例、規則の改正など柔軟に対応するよう要望するものである。 次に、議案第85号 会津若松市都市公園条例の一部を改正する条例についてであります。本案については、会津相撲場の使用料の積算根拠、市民と市民以外の利用者とで異なる使用料を徴収することについての認識、会津相撲場の会津総合運動公園における位置づけなどについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 最後に、議案第111号 都市公園の指定管理者の指定についてであります。本案については、背炙山公園を指定管理者に管理させることとなった経過、指定管理者選定における公募状況、審査基準の詳細、新たに会津相撲場が整備されることによる指定管理料への影響、都市公園施設の無料開放に向けた指定管理者との協議の状況、一般財団法人会津若松市公園緑地協会の組織体制及び市の元職員の再就職の状況、今後新たに施設が整備された場合の管理、運営に対する認識、今後新たに設置された休憩所の今後の運営方法などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 その意見としては、公の施設の指定管理者の選定においては、従前の指定管理者以外に公募する者がなくなり、引き続き指定されるケースがほとんどであるが、これは選定に際し総合評価方式を導入していることに起因するものである。また、指定管理者となる団体には市の元職員が再就職している事例も多く、現在の指定管理者の選定方法は適当でないことから反対するというものであります。 以上のような反対意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって可決すべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました案件全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。 ○議長(目黒章三郎) 次に、予算決算委員会の審査報告を求めます。 予算決算委員会委員長、樋川 誠議員。               〔予算決算委員会委員長(樋川 誠議員)登壇〕 ◆予算決算委員会委員長(樋川誠議員) 去る14日の本会議において、当委員会に付託となりました案件等の審査の経過と結果についてご報告を申し上げます。 当委員会では、分科会に案件を分担の上、慎重に審査を進めた経過にあります。 初めに、議案第70号 平成29年度会津若松市一般会計補正予算(第4号)についてであります。本案については、一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 その意見としては、本案については、社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度に係るシステム改修等に伴う経費が計上されている。マイナンバー制度は、全ての国民に番号をつけ、国が国民一人一人についてまで社会保障や税に関するものを初め、広範な情報を管理しようとするいわゆる国民総背番号制とも言えるような国民監視システムであると考える。また、住民基本台帳ネットワーク以上にプライバシーの侵害が懸念される上に、日本年金機構での情報漏えいに見られるように、安全性に対する懸念も存在することから、このような大きな問題があるマイナンバー制度に関する補正予算には反対するというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第71号 平成29年度会津若松市水道事業会計補正予算(第1号)についてでありますが、本案については特に異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第72号 平成29年度会津若松市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてであります。本案については、一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 その意見としては、本案については、マイナンバー制度に係るシステム改修等に伴う経費が含まれていることから、議案第70号 平成29年度会津若松市一般会計補正予算(第4号)と同様の理由で反対するというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第73号 平成29年度会津若松市観光施設事業特別会計補正予算(第3号)、同第74号 平成29年度会津若松市下水道事業特別会計補正予算(第2号)、同第75号 平成29年度会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)及び同第76号 平成29年度会津若松市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)の4案件についてでありますが、これら4案件については特に異論なく、いずれも原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第77号 平成29年度会津若松市介護保険特別会計補正予算(第2号)についてであります。本案については、一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 その意見としては、本案については、マイナンバー制度に係るシステム改修等に伴う経費が含まれていることから、議案第70号 平成29年度会津若松市一般会計補正予算(第4号)と同様の理由で反対するというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第78号 平成29年度会津若松市個別生活排水事業特別会計補正予算(第2号)及び同第79号 平成29年度会津若松市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の2案件についてでありますが、これら2案件については特に異論なく、いずれも原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第112号 平成29年度会津若松市一般会計補正予算(第5号)についてであります。本案については、一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 その意見としては、本案については、議員及び市長を初めとする特別職の期末手当の引き上げに伴う経費が含まれている。この期末手当の引き上げの理由は、県の特別職の給与改定に準ずるというだけで、報酬の引き上げではないことから特別職報酬等の審議会の意見も聞かないままの提案である。議員の報酬、手当等は議会みずからが議決するものであることから、たとえ報酬ではなく、期末手当であっても、審議会という第三者の意見を聞きながら慎重に審議されるべきであると考える。また、このことは市長等の特別職の期末手当についても、同様に慎重な対応が必要であると考える。さらに、地方議員の報酬等や政務活動費などに対する市民の厳しい意見も出されており、年間0.05月分の引き上げであっても容易に市民の理解が得られる状況ではないと考えることから、反対するというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第113号 平成29年度会津若松市水道事業会計補正予算(第2号)についてであります。本案については、一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 その意見としては、本案については、特別職である水道事業管理者の期末手当の引き上げに伴う経費が含まれていることから、議案第112号 平成29年度会津若松市一般会計補正予算(第5号)と同様の理由で反対するというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第114号 平成29年度会津若松市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)、同第115号平成29年度会津若松市観光施設事業特別会計補正予算(第4号)、同第116号 平成29年度会津若松市下水道事業特別会計補正予算(第3号)、同第117号 平成29年度会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)、同第118号 平成29年度会津若松市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)、同第119号 平成29年度会津若松市介護保険特別会計補正予算(第3号)、同第120号 平成29年度会津若松市個別生活排水事業特別会計補正予算(第3号)及び同第121号 平成29年度会津若松市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)の8案件についてでありますが、これら8案件については特に異論なく、いずれも原案のとおり可決すべきものと決せられました。 最後に、承認第18号 平成29年度会津若松市一般会計補正予算(第3号)の専決処分についてでありますが、本案については特に異論なく、承認すべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました案件全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。
    △各委員会審査報告に対する質疑、議員間討議、討論、採決 ○議長(目黒章三郎) 以上で各委員会の審査報告が終わりましたので、これより審査報告に対する質疑に入ります。 なお、審査報告に対する質疑は、委員会での審査の経過と結果に対する質疑であり、また審査の概要の理解、事実の確認であって、みずからの論点をただすものではなく、さらに意見の開陳は討論でなされるべきものでありますので、これらの点に留意し、発言をお願いいたします。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 以上で各委員会の審査報告に対する質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認め、審査報告に対する質疑を打ち切ります。 次に、議員間討議に移ります。 過日の予算決算委員会においては、予算案件及び承認案件について委員間討議をお諮りしましたが、本日の会議には、条例案件、単行案件、請願及び陳情が付議されていることから、これより議案第80号ないし同第111号、議案第122号ないし同第124号、請願第4号ないし同第6号及び陳情第2号を対象に議員間討議に入ります。 まず、議員間討議の方法についてであります。議員間討議の方法については、「論点をもって議員間討議を提案する者に対して、議論しようとする者が1名以上ある場合に実施する」ものと申し合わせが行われております。議員間討議をご提案される方は、議案名及び議員間討議を必要とする論点、理由等についてご説明願います。 なお、議員間討議は、議員相互間の自由な討議を中心とし、論点を整理し、争点を明らかにし、適切な説明責任、議決責任を果たそうとするものでありますので、その趣旨についてご留意願います。 議員間討議をご提案される議員の方は挙手を願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) ないようでありますので、以上で議員間討議を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認め、議員間討議を打ち切ります。 討論に入ります。 原田俊広議員。               〔原田俊広議員登壇〕 ◆原田俊広議員 私は、議案第70号 平成29年度会津若松市一般会計補正予算(第4号)、同第72号平成29年度会津若松市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、同第77号 平成29年度会津若松市介護保険特別会計補正予算(第2号)、同第82号 会津若松市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例、同第112号 平成29年度会津若松市一般会計補正予算(第5号)、同第113号 平成29年度会津若松市水道事業会計補正予算(第2号)、同第122号 会津若松市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例、同第123号 特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例、以上8件に反対の立場から、そして請願第4号 憲法第9条を変更しないことについてには同請願に賛成の立場から討論をいたします。 まず最初に、議案第82号 会津若松市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についてですが、この条例の目的については、行政事務の効率化、市民の利便性の向上に資するためとして、個人番号、いわゆるマイナンバーの利用範囲を子ども医療費、重度心身障がい者医療費、ひとり親家庭医療費のそれぞれの助成に関する事務にも広げていくことと説明されています。この案件については本会議でも委員会でも質疑がなされましたが、市民の利便性の向上といっても一つの書類の添付の必要性がなくなる程度で、また行政事務の効率化といっても果たしてどれだけの効率化が期待されるのかは甚だ疑問が残りました。一方、このような理由で拡大するという個人番号、いわゆるマイナンバーとは、全ての国民に12桁の番号をつけて政府が直接管理できるようにしようとする国民総背番号制のようなもので、日本国憲法第13条、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」という規定にも違反すると制度そのものに対する反対意見も多くあり、全国では実際に裁判にもなっている例もあります。また、個人情報保護のための国の監督機関である個人情報保護委員会が10月に発表した数字によると、本年上半期だけで個人番号の漏えいが全国で273件発生し、前年度同期の4倍以上にも急激にふえていることが明らかになり、全国の少なくない法曹関係者、自治体関係者からも、総務省の個人番号のごり押しに対しての批判の声も上がっています。情報処理システムの安全性も未確立な上、一旦漏えいすれば氏名、年齢や住所などの基本情報だけでなく、収入や納税状況、社会保障情報など広い個人情報が危険にさらされる上、市民の中にも依然として反対論や不安が多い中で、個人番号の利用拡大につながることを幾ら効率性と利便性の向上になるからといっても容認できないものと考え、本案件に反対するものであります。 次に、議案第70号 平成29年度会津若松市一般会計補正予算(第4号)についてでありますが、本予算案件の歳出の部、第2款総務費、第3項戸籍住民基本台帳費、第1目戸籍住民基本台帳費、住民基本台帳事務費337万5,000円、住民基本台帳ネットワークシステム事業費232万8,000円が、また第3款民生費、第1項社会福祉費、第2目障がい者福祉費には障がい者福祉総務費のシステム改修費等委託料として415万8,000円が計上されていて、個人番号、いわゆるマイナンバーの利用拡大でのシステム改修等に伴う増額修正があります。このマイナンバーの利用拡大については議案第82号 会津若松市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の討論で述べたとおりでありますので、その増額補正を含む本案件には賛成できません。 次に、議案第72号 平成29年度会津若松市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)及び同第77号平成29年度会津若松市介護保険特別会計補正予算(第2号)についてでありますが、この2つの特別会計補正予算はどちらにも国の個人番号制改正に伴うシステム改修経費が含まれていますので、議案第82号 会津若松市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の討論で述べた理由でその増額補正を含む本案件には賛成できません。 次に、議案第122号 会津若松市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例についてですが、この条例は会津若松市議会議員の期末手当の年間支給月数を0.05月分引き上げようとするものです。本会議でのこの案件での私の質疑で、当局は引き上げの理由について福島県の特別職の給与改定に準じるものと説明しましたが、県の特別職の給与改定が行われればそれが何で市議会議員の期末手当の引き上げの理由になるのか疑問が残ります。また、質疑では、報酬ではなく期末手当の引き上げなので、会津若松市特別職報酬等審議会の意見も聞く必要がないとの説明でしたが、労働者で考えれば労働基準法第11条で明確なように、当然手当も賃金の重要な構成部分であります。もちろん議員報酬と賃金は違いますが、会津若松市特別職報酬等審議会条例の第2条には、議員や特別職の報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聞くものとするという取り決めがありますが、期末手当はこの条例でいう報酬等に当たらないのかという点も疑問であります。そしてまた、議員の報酬、手当等は議会の議決によって決まる、つまり議員は自分たちの報酬、手当等を自分たちで決めることになります。だから、条例によって設置されている報酬等審議会という第三者の意見を聞きながら慎重に審議することが必要になると考えます。たとえ報酬本体ではないとしても、多少時間が後になったとしても、審議会の意見を伺ってから提案され、慎重審議されるべきだと考えます。しかも、今や国会議員だけにとどまらず、地方議員の報酬等や政務活動費などには市民の厳しい意見も頻繁に出されています。年間0.05月分の引き上げだから市民の理解が容易に得られるという状況ではないと考えます。よって、本案件には反対いたします。 次に、議案第123号 特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例についてですが、この条例は市長を初めとする特別職の期末手当の年間支給月数を0.05月分引き上げようとするものですが、議案第122号 会津若松市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例で述べたものと同様の理由で反対いたします。 また、議案第112号 平成29年度会津若松市一般会計補正予算(第5号)及び同第113号 平成29年度会津若松市水道事業会計補正予算(第2号)の2つの補正予算案件については、市議会議員及び市長を初めとした特別職の期末手当の引き上げによる増額補正となっていますので、この2つの案件についても反対であります。 最後に、請願第4号 憲法第9条を変更しないことについてに賛成の立場から討論をいたします。20世紀から21世紀への世界史の大きな流れは、隷属から独立へ、戦争から平和への流れでもあります。本請願の趣旨にもあるように、私たち日本は19世紀の末から各国との戦争が繰り返され、多くの日本人と他の国の方々のとうとい命が奪われることになりましたが、その反省の上に国の責任で戦争は絶対に起こさないという日本国憲法がつくられました。そして、その憲法の中心が主権在民であり、反戦、平和であります。本請願にある憲法第9条を変えないでほしいという願いはまさに市民の反戦と平和への願いのあらわれであります。 今、第9条に関してはさまざまな議論があります。私は、総務委員会を傍聴して本請願についての請願者からの説明や質疑や委員間討議、討論を聞かせていただきました。その中で私が強く感じたのは、1つは請願者の方々の中でも第9条に関することや北朝鮮の問題などさまざまな考え方や意見もあるようですが、共通しているのは最近の機密法がつくられ、今まで違憲とされてきた集団的自衛権が容認され、安保法制が強行されたという一連の流れは、大変危険な流れではないかという不安であります。そういう流れの中で、さまざまな理由をつけて第9条まで変えるということになれば、それは戦争への道に近づくことになるのではないかという不安感と現在の政治の流れに対する不信であります。 そして、2つ目には、このような流れの中で、第9条を変えさせないで守るということが反戦、平和を希求、希望する市民の声であり、危険な政治の流れに対する抵抗であるということであります。 そして3つ目には、さまざまな考えの違いや意見があったとしても、第9条を変えさせないということで一致して、大きな声として政府に聞かせていくことこそ、危険な政治の流れをやめさせて、平和を守る力になっていくのではないかという思いでの請願であることを感じました。総務委員会の審査では、残念ながら不採択となっていますが、私は憲法第9条を変えないでほしいという市民の平和を希求する声に応えるという本議会の明確な意思を示すべきであると考えます。よって、本請願には賛成いたします。 以上で討論を終わります。(拍手) ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。               〔阿部光正議員登壇〕 ◆阿部光正議員 私は、請願第4号 憲法第9条を変更しないことについて賛成の立場から、議案第70号 平成29年度会津若松市一般会計補正予算(第4号)、議案第84号 会津若松市屋外広告物等に関する条例、議案第111号 都市公園の指定管理者の指定について、議案第123号 特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論を行います。 憲法第9条こそは戦後の日本を規定した最大の条文であり、これにより明治以降、日清、日露、朝鮮併合、満州建国、第2次大戦と日夜戦争と侵略に明け暮れた大日本帝国は、二度と他国を侵略しない、二度と戦争をしない、再び軍隊を持たない平和国家となることを宣言したのである。現に戦後72年、先進国の中で、一人の外国人を殺すこともなく、一人の日本人も戦争で殺されなかったのは日本だけではないか。平和国家日本、戦争をしない国日本は、どれだけ世界の中で信頼をかち得てきたか。アラブ世界でも、アジア(中国、朝鮮を除く)でも、日本は懸命の平和外交と経済援助により信頼をかち得てきた。それがこの五、六年で安倍政権により根本から崩壊しようとしている。 日本の防衛における矛盾は、第9条にあるのではない。日本を脅かしているのは日米安保条約であり、反共思想なのである。どういうことか。ロシアも中国も北朝鮮も社会主義国家、元社会主義大国である。これらを日米は徹底的に敵視してきた。50年前、60年前、中ロ朝らは米国の軍隊と経済力から見れば全くの弱小国だった。だから、米国はこれらにヨーロッパ諸国とともに圧力をかけ続けた。そうした中で、まずソ連が核武装し、中国が核武装し、米国の一強支配は終わった。この間日本は米国と全く同じ外交方針で同調し、子分のぽちのようであった。こんな日本が国連の常任理事国になりたいといっても、諸国は信頼するだろうか。だから、いつまでたっても日本の悲願としての常任理事国とはなれなかった。独自の主張を持たない国が信用されるわけもないのだ。 麻生副総理がこの前の総選挙の後、「北朝鮮のおかげで選挙に勝った」と本音を告白した。北朝鮮の言動こそが安倍の絶好の国防強化の口実になっていることは間違いない。それを根拠として憲法の改正、第9条の改悪をもくろんでいることも自明の理なのである。北朝鮮が日本を攻撃しようなどと本気で思っていないのは明白である。日本が米国と一緒になって圧力一辺倒であるならばと言っているだけだ。中国の海洋進出だって、武力で解決するような性格のものではない。第9条が日本の繁栄と諸国の信頼を築くきずなとなってきたのは、疑いのない事実なのだ。安倍がもくろんでいることこそ戦前への回帰であり、危険な民族主義の高揚を先導する軍国主義的妄動であることに我々は強く注意しなければならない。 議案第70号 平成29年度会津若松市一般会計補正予算(第4号)には、指定管理者制度とそれに伴う債務負担行為が含まれている。指定管理者制度は、市が当然行うべき業務を民間に委託、アウトソーシングすることにより経費を削減すると同時に、自由で闊達な運営、経営を行うことを趣旨としている。しかし、業者の選定は恣意的で全く不透明。国が禁じている関係部局間の天下りが平然と行われているのである。これでは経費の削減にならないばかりか、不公平がまかり通ることになる。その一つが入札。すなわち金額で競争するのではなく、市職員がつくった総合評価という一方的な物差しで業者を決定しているのである。それが証拠に民間に対して開かれた制度なのに毎回応募が減っているばかりでなく、昔からの天下りの団体のみが落札、受注しているのである。これこそ恣意的で不公平であることの証明である。文化振興財団、観光ビューロー、公園緑地協会、社会福祉協議会などがこれに当たる。 資本主義における最大の権益は所有権である。この権利なくして近代も資本主義も成り立たない。憲法も刑法も民法も、所有権が市民にあることを前提としている。ナポレオンが、「我が誉れとするころは歴戦の勝利ではなく、ナポレオン法典にこそある」と宣言したのは有名である。絶対的国王が支配し、人権も所有権もなかったフランスで革命が起き、人権と所有権が明記された。ナポレオンは、その思想を全ヨーロッパに波及させた。だからこそベートーベンは「英雄」を作曲した。所有権とは、それほど重いものなのである。我が国憲法でも、個人の権利は公共の福祉に反しない限り最大限に尊重されると明記されている。 屋外広告物等に関する条例は、いとも簡単にこの私的所有権を制限するものなのである。公共の福祉に反しない広告物とは何なのか。お城の周辺だから広告物は制限されるのか。それに罰金や措置を伴うことは本当に必要なのか。導くこと、説得することの過程は十分か。このような重要な法案を1時間足らずの審議で可決することに無理がある。 NPOみなとみらい21では、この制度ができるとすぐに公園の管理等や湊しらとり保育園の指定管理者に応札した経験がある。公園管理等は農家をやめてしまった人たちが何十人もおり、いつでも実践できる状態にあった。したがって、市の提示より約20%も安い入札を行ったが、公園緑地協会は市の提示した額で落札した。湊しらとり保育園は私が統合をリードし、設計にも関与し、全ての経過に関与してきた。職員である保母らも湊の人間であり、ここも十分経営していく自信があり、約15%安く入札した。福祉協会は100%の入札であったにもかかわらず、あっさりと落札した。トビに油揚げをさらわれた気分だった。                                                                                                                                                                                            特別職の給与とボーナスであるが、市長の任命した特別職はそこそこ頑張っていると言っていいだろう。しかし、市長はだめだ。室井市長が勤労で勤勉だなどとは誰も思っているのだろうか。市長職は、4年間で約2,000万円の退職金を含む約8,000万円の所得となる。これにさらにボーナスをふやすのか。5年間で東山なる地に164回も出没し、公務と称しながら誰と何を話したかも全く明らかにしていない。市長があすの会津若松市のために汗をかいているなんて誰も思ってやしない。公用車の私的利用が判明すれば、知事を辞任した東京都の舛添と同じだ。そんな人間にボーナスをふやす。冗談にもほどがある。 以上で討論を終わります。               〔「議長、議事進行をお願いいたします」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 佐野和枝議員、議事進行何でしょうか。 ◆佐野和枝議員 ただいま阿部議員より、議案第84号 会津若松市屋外広告物等に関する条例について反対討論がされたところでありますが、阿部議員も委員として建設委員会で審査に加わっております。その中で、全員でこの条例に関しては委員間討議もしましたし、それで委員全員の総意として要望的意見も出したところです。それは先ほど壇上のほうで報告させていただきました。そういったところで、表決につきましても委員賛成総員ということで表決に至っているところですが、そういったところにおいて、今回の反対討論についてはその整合性についてどのようなお考えなのか、確認させていただきたいと思います。               〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 石田典男議員。 ◆石田典男議員 市議会会議規則の第43条、委員会で審査終了したらばそれが議題となるの。委員会で審査終了したものは議題になるのです。要望的意見をつけた総員の賛成という議題なのです。そうすると、会議規則第22条でそれを訂正または撤回するときには委員会に諮らなければいけないし、委員長の承認をもらわなければいけない。だから、阿部議員の反対討論は、不規則発言として撤回するか、その手順を踏まなければ話にならないということです。今取り上げる単体討論の中身にはならないのです。規則に書いてあるのだ。 ○議長(目黒章三郎) 今、佐野議員、それから石田議員から発言がありました。特に石田議員の会議規則第43条については、審査が終わったので、この本会議に議題として上がっているわけでありますから、だからといってもう一回審査し直すとかということには当たらないというような判断でございます。 ただ、ここで確認したいのは、阿部議員に、先ほど委員長報告でありましたけれども、総員賛成でこの議案第84号 会津若松市屋外広告物等に関する条例については可決されたと。さらに、そこに要望的意見も、当然ご自身もそれに賛成されたというような報告であります。これなぜ反対に至ったのか、その辺の理由は説明していただけますか。               〔何事か呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) いや、今、石田議員聞いていません。阿部議員どうですか。 阿部議員。 ◆阿部光正議員 今ほどこの条例案に対する私の所有権という大きなこの国の成り立ちの根本にかかわる権限を制限することが、一方的な条例によって…… ○議長(目黒章三郎) いやいや、それを聞いていません。だから、委員会で表決をしたのに何で変わったのかと聞いているのです。 ◆阿部光正議員 だから、この間に1週間ちょっとの時間がありました。その間私も真剣にちょっと考えてみましたが、この私権を制限することが1時間足らずの中で可決されていることはよくないと、これはやっぱりもっと十分な審議をすべきだという判断に立ったので、今ここで可決するわけにはいかないと。そういう結論に達しているので、とりあえずきょうの議決には反対すると、そういう立場であります。 ○議長(目黒章三郎) いずれにしろ、そういうことであるならばそれは委員会でそういう発言をすべきだったし、あるいは継続審査の要望をするとか、そういう委員会の中でそれはすべき話であって、それが一旦なしでここで急に変わるというのは、それはいかがなものかというふうに判断いたします。               〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 石田典男議員。 ◆石田典男議員 だから、ちょっと議長、誤解されていませんか。私は、会議規則で申し上げているのです。ですから、委員会で審査終了したものは、要望的意見のついた表決が議題として本会議に上程されたわけです。そうすると、委員会の根本を撤回する、委員会で反対がいました、要望的意見もつけられませんということであれば、委員会の撤回をしなければだめなのですよと第22条に書いてあると。議題として上がった後にそれを撤回する場合は委員会と委員長の承認をもらわなければいけないと書いてありますよ、第22条の第3項と第4項に。 ○議長(目黒章三郎) 石田議員の言った会議規則の第22条は、これは議案、決議案、請願等が会議の議題となった後に撤回し、または訂正しようとするときということでありますから、阿部議員の表決の態度表明のこととは直接関係ありません、第22条については。               〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 石田典男議員。 ◆石田典男議員 その審査にあっては議会運営委員会を開いていただいて、しっかり見てもらいたい。 ○議長(目黒章三郎) 私もそのとおりだと思います。なので、この件については、やはり審査の順序、過程等々について疑義のあるところでありますので、定例会後の総括会議で、議会運営委員会の議題で上げてもらいたいと、このように思います。               〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 石田典男議員。 ◆石田典男議員 だって、それ終わってしまうと、議会が閉会してしまったらばこの件についてはやられないのです。直ちに議会運営委員会やってちゃんとやってくださいって。議会運営委員会の委員長すばらしいのだから、すぐ動くから、多分。 ○議長(目黒章三郎) 暫時休憩します。               休 憩 (午前11時48分)                                                           再 開 (午前11時49分) ○議長(目黒章三郎) 再開をいたします。 ここで、暫時休議をいたします。               休 憩 (午前11時49分)                                                           再 開 (午後 1時00分) ○議長(目黒章三郎) 再開いたします。 先ほどの阿部議員の反対討論に対する議会運営委員会の報告を求めます。 議会運営委員会委員長、松崎 新議員。               〔議会運営委員会委員長(松崎 新議員)登壇〕 ◆議会運営委員会委員長(松崎新議員) 先ほど議会運営委員会を開会しまして、整理をした内容についてご報告申し上げます。 先ほど議事進行がかかりました件につきましては、14日の本会議で建設委員会に付託となりました議案第84号 会津若松市屋外広告物等に関する条例の中で、委員長報告にありました総員で可決し、要望的意見を付した案件であります。議事進行の内容は、会津若松市議会会議規則第22条、事件の撤回又は訂正及び動議の撤回、さらに第43条、付託事件を議題とする時期について疑義が申し立てられました。 そこで、委員会冒頭、事務局長よりこの会議規則についての内容について説明をしていただきました。説明をしていただいたところ、12月15日、建設委員会の中で議決されたことについてはそのまま生きていると。本日改めて本会議の中で議案として提出されたということでありますので、先ほどの議長の整理のとおり、このまま総員で賛成、さらには要望的意見を付した委員長報告についてはそのまま継続とするということで、今後につきましては議長の議事整理の中で進めることが確認されたというところでございます。 ○議長(目黒章三郎) 以上でございます。それでは、ご了承願います。 討論を続けます。 鈴木 陽議員。               〔鈴木 陽議員登壇〕 ◆鈴木陽議員 私は、議案第106号 若松城天守閣の指定管理者の指定について並びに同第107号 会津若松市麟閣の指定管理者の指定について、同第108号 会津若松市営駐車場の指定管理者の指定について、反対の立場から討論いたします。この3件の指定管理者の指定は、いずれも観光施設特別会計において管理される公の施設の指定管理者にかかわるものでありますので、一括して討論いたします。 本議会では、指定管理者の指定にかかわる案件を議会としてどのように捉えるべきか一定の整理がなされた議会となったのではないでしょうか。指定管理者の指定に係る案件は、単にどの公の施設を誰が指定管理者として管理するかを決めることだけではなく、応募要項、業務仕様書、仮協定に基づく指定管理や事業を適正に行うものが指定管理者として指名されるかを審査すべきであることが改めて確認されたと考えます。 さて、この3件の指定管理の指定は、3つの市の観光施設の指定管理者を観光ビューローに指定しようとするものです。その応募要項では、利用料総額から各年度ごとの指定管理料基本額に相当する額を除いた収入剰余金のうちの20%を差し引いた額を4年間にわたり市に納入することとされており、いわゆる観光ビューローのインセンティブが新たな指定管理期間の4年間10%から20%に増額されることになります。観光ビューローは平成28年度、平成29年度の2年間財政健全化計画の取り組みが行われており、この中で一定の経営改善が図られてきたわけであり、経営経費の削減が図られてきたのではないでしょうか。増額される理由がわかりません。本会議の答弁では、戊辰150周年のさまざまな事業が行われる旨の答弁がありましたが、これも増額の理由には当たりません。 指定管理料は、通常の管理、運営の業務に対する対価であり、記念事業等の単年度的事業の事業費は補助金なり、業務委託料等で補う整理をすべきです。その一方で、観光ビューローの行う収益事業では、収益の10%を市に納めるといわゆる市へのバックマージンが5%から10%へ増額されます。このようなあたかも金銭のやりとりでもあるかのような特別会計の運営でよいのでしょうか。観光施設特別会計がゆがむことになるとの認識はないのでしょうか。このような市と観光ビューローのあり方こそが財政健全化計画の取り組みの中で検証され、整理されなければなりません。よって、3議案に反対いたします。 さらに、所管委員会の中で、とりわけ市営駐車場の指定管理について質疑が行われました。私も行って傍聴いたしましたが、その質疑の際、質疑の前提としてまず全ての事柄は観光施設特別会計の中で行えることを踏まえて整理された上での答弁等がされるべきではなかったかと考えております。 最後に、関連する議案として債務負担行為の予算案件がありますが、債務負担行為はあくまでも限度額でありますので、反対いたしません。 以上申し述べ、討論といたします。 ○議長(目黒章三郎) 小倉孝太郎議員。               〔小倉孝太郎議員登壇〕 ◆小倉孝太郎議員 私は、議案第106号 若松城天守閣の指定管理者の指定について、議案第107号 会津若松市麟閣の指定管理者の指定について、議案第108号 会津若松市営駐車場の指定管理者の指定についての3議案に対して、賛成の立場から討論いたします。この3議案は関連していることから、一括して討論いたします。 今回の指定管理者の指定において賛否が分かれたのがインセンティブを10%から20%に上げたことですが、それに対する私の論点は4点あります。1点目は、会津若松市観光関連施設指定管理者応募要項及び会津若松市観光関連施設指定管理業務仕様書に示されている戊辰150周年やオリンピック・パラリンピックへ向けた誘客宣伝事業の強化についてであります。来年の戊辰150周年や平成32年のオリンピック・パラリンピックの開催を初めとする今後開催されるさまざまなイベントの機会は、本市の観光施設の利用を高めるための絶好の機会であると考えられ、この機会を逃してしまうことはインバウンドも含めて考慮するに観光都市である本市にとって非常に大きな損失であると考えるところであります。 2点目は、若松城に限らない全市的な観光振興の強化についてであります。本市にとって若松城は有数の観光スポットでありますが、その若松城における観光誘客にとどまらず、全市的な活性化こそが第7次総合計画にも示されている暮らし続けることのできるまちに通じるものであり、本市の目指すところに合致すると言えるでしょう。 3点目は、事業者のより柔軟な対応と意識向上についてであります。このことは、インセンティブを上げることによる一番の効果であると言ってよいと思われるところですが、年度ごとの利用料総額から各年度ごとの指定管理料基本額に相当する額を除いた収入剰余金のうち20%が事業者に残ることから、10%だったころから比べてさまざまなアイデアに対して積極的に挑戦することが可能となります。それによって次のビジネスチャンスが生まれていき、営業努力が利益につながることでモチベーションを向上させ、必ずや本市全体の利益へとつながっていくことになるでしょう。 そして、4点目ですが、観光関連施設の整備促進についてであります。先ほどの3点目の論点におけるさらなる営業努力が観光施設の事業収入につながることにより市の収入の増加も期待され、若松城天守閣、会津若松市麟閣、会津若松市営駐車場といった観光関連施設をより積極的に整備していくことが可能となります。 現在の天守閣は、1965年、昭和40年に外観復興、再建され、50年以上が経過しており、麟閣も1990年、平成2年に移築復元されてから30年近くがたちます。市営駐車場も含めて、観光客受け入れのためにはまだまだ整備が必要であります。そのための資金調達という点においても、観光誘客の強化による収入増の必要があると考えられるところであります。確かに観光施設事業特別会計全体で見ると、市の収入は確実に減少することにもつながってしまうことは留意すべきことではあります。しかし、その一方で指定管理者の意識の向上を図ることで数字にあらわれる内容以上に波及効果が期待できることと、何よりも戊辰150周年などを契機に、今後数年の各種イベントの機会を最大限に本市の観光誘客につなげることが、長期的に見た場合に本市の活性化につながると判断できることから、私は議案第106号 若松城天守閣の指定管理者の指定について、議案第107号 会津若松市麟閣の指定管理者の指定について、議案第108号 会津若松市営駐車場の指定管理者の指定についての3議案に賛成いたします。 ○議長(目黒章三郎) 内海 基議員。               〔内海 基議員登壇〕 ◆内海基議員 私は、議案第122号 会津若松市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論いたします。 この案件は、福島県の特別職の給与改定に準じ、所要の改定措置を講じようとするものであり、会津若松市議会議員の期末手当の年間支給月数を0.05カ月分引き上げる内容となっておりますが、本市には東京電力福島第一原子力発電所事故の影響などによる風評被害に苦しみ、経営面で震災以前のように回復がなされていない事業所や長期を経てもいまだ困難な生活をされている人々が多数おり、依然として厳しい経済状況が続き、厳しい生活を強いられている市民の状況を考えれば、議員の報酬を引き上げることは、市民の理解を得られないと考えます。また、近年は全国的に地方議員の不祥事が相次ぎ、地方議会への不信感が募っています。そういう状況を鑑みれば、その不信感を払拭すべく、信頼を回復するために議会みずからが襟を正し、改革を進めていかなければいけません。よって、市民の理解を得られる改革を実行する前に議員の報酬を引き上げることはできないと考えますので、議案第122号 会津若松市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例に反対いたします。 なお、議案第112号 平成29年度会津若松市一般会計補正予算(第5号)、第1款議会費に関連いたしますが、予算案には職員人件費全体が含まれております。あくまでも議員報酬、手当等にのみ反対ですので、本条例のみ反対といたします。 ○議長(目黒章三郎) 成田芳雄議員。               〔成田芳雄議員登壇〕 ◆成田芳雄議員 私は、請願第4号 憲法第9条を変更しないことについて、反対の立場から討論いたします。 この請願は、安倍首相が本年5月3日の憲法記念日に2020年までに改憲する意思を表明し、憲法第9条第1項及び第2項をそのままに、第3項に自衛隊を明示したいとの考えを述べたため、憲法第9条の変更は戦後日本が堅持してきた非戦、平和国家としてのあり方を根本から揺るがすもので、憲法第9条を変更しないよう意見書を採択し、政府及び国会に提出してほしい。そのため、憲法審査会では憲法第9条改定に関する審議を行うべきではないというものであります。 まず私は、なぜ請願者が憲法審査会での憲法第9条改定に関する審議を行うべきでないというのが疑問であります。憲法審査会は、憲法改正の手続を定めた国民投票法が2007年5月に成立したのを受け、国会法改正に基づき衆参両院に設置されたもので、憲法改正原案や関連法制を徹底的に話し合い、議論し、真に調査すべきであり、国民も注意深く見守り、思料すべきであると思っております。 次に、自衛隊を憲法に明記することです。憲法第9条は、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段として永久に放棄し、陸海空軍その他の戦力の保持、国の交戦権は認めていません。しかし、自衛権に基づく緊急避難や正当防衛的行動は、国を初め国を構成する民間企業や団体、家庭や個人に与えられ、さらに国際法上認められています。例えば誰かに襲われたとき、何も行動せずになすがまま、あるいはされるがままにしていますか。していないと思います。それこそ自衛権であります。よって、国による自衛権の行使は、国民の身体、生命、財産を守るため必要不可欠です。それが自衛隊であり、国の最高法規である憲法に位置づけするのは当然です。さらに、この自衛権が第9条第3項に加えられるなら第1項ないし第2項と第3項で互いに牽制、抑制し合い、これまで同様平和憲法は維持されると思います。 また、我が国は四方を海で囲まれ、何事もないようですが、近隣諸国の動きを見ると、尖閣諸島の周辺では中国公船が荒天の日を除き連日のように領海外側の接続水域を航行しており、平成28年度の領海侵犯は36日間で延べ121隻。年増すごとに増加傾向です。さらに、我が国の排他的経済水域では、中国や北朝鮮漁師が我が物顔のように頻繁に漁場を荒らし続けています。 一方、航空自衛隊は、領空侵犯のおそれのある航空機を発見した場合、戦闘機などを緊急発進しますが、その回数は平成27年度で873回です。その内訳は、中国機571回、ロシア機268回、そのほか国籍不明機が34回です。また、北朝鮮では核実験を繰り返し行い、さらに弾道ミサイルの発射を続け、ことしだけで16回です。8月29日と9月15日には全国瞬時警報システムの警戒情報が出され、国民は恐怖と驚愕に陥りました。このような現実等を鑑みれば、請願の趣旨を受け入れることはできません。よって、請願第4号は反対です。 以上で反対討論を終わります。 ○議長(目黒章三郎) 以上で討論を打ち切り、採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「議長、議事進行をお願いします」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 横山 淳議員、議事進行何でしょうか。 ◆横山淳議員 午前中の阿部議員の討論中、一民間人であります公園緑地協会理事長に対しまして不穏当な発言があったと思われます。よって、明確な箇所を特定したいので、議会運営委員会を開催していただけませんか。 ○議長(目黒章三郎) それでは、暫時休議いたします。               休 憩 (午後 1時21分)                                                           再 開 (午後 2時00分) ○議長(目黒章三郎) 再開いたします。 △発言の取り消し ○議長(目黒章三郎) 先ほどの議事進行で議会運営委員会が開かれたところでございます。 それを受けまして、阿部議員から先ほどの討論における発言の一部について取り消したいとの申し出がありましたので、これを許可することにいたします。ご了承願います。 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 先ほどの議案第111号 都市公園の指定管理者の指定についてに対する討論の中、「                                                                                                                                                                                          」の発言を取り消しを願いたいと思います。 ○議長(目黒章三郎) ただいまの申し出のとおり、発言の取り消しをすることにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。 よって、さよう決せられました。 ○議長(目黒章三郎) ここで、討論を打ち切り、採決に入ります。 ただいま反対意見のありました案件を分離し、採決いたします。 まず、議案第70号 平成29年度会津若松市一般会計補正予算(第4号)については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(目黒章三郎) 起立多数。よって、議案第70号は、原案のとおり決せられました。 次に、議案第72号 平成29年度会津若松市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、同第77号 平成29年度会津若松市介護保険特別会計補正予算(第2号)、同第82号 会津若松市個人番号の利用及び特定個人番号の提供に関する条例の一部を改正する条例、同第112号 平成29年度会津若松市一般会計補正予算(第5号)及び同第113号 平成29年度会津若松市水道事業会計補正予算(第2号)、以上の5案件については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(目黒章三郎) 起立多数。よって、議案第72号、同第77号、同第82号、同第112号及び同第113号、以上の5案件は、原案のとおり決せられました。 次に、議案第84号 会津若松市屋外広告物等に関する条例及び同第111号 都市公園の指定管理者の指定について、以上の2案件については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(目黒章三郎) 起立多数。よって、議案第84号及び同第111号は、原案のとおり決せられました。 次に、議案第106号 若松城天守閣の指定管理者の指定について、同第107号 会津若松市麟閣の指定管理者の指定について及び同第108号 会津若松市営駐車場の指定管理者の指定について、以上の3案件については、これを可決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(目黒章三郎) 起立多数。よって、議案第106号、同第107号及び同第108号、以上の3案件は可決されました。 次に、議案第122号 会津若松市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(目黒章三郎) 起立多数。よって、議案第122号は、原案のとおり決せられました。 次に、議案第123号 特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(目黒章三郎) 起立多数。よって、議案第123号は原案のとおり決せられました。 次に、請願第4号 憲法第9条を変更しないことについては、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(目黒章三郎) 起立多数。よって、請願第4号は、採択とすることに決せられました。 続いて、ただいま採決いたしました案件を除くその他の諸案件について採決いたします。 以上の諸案件については、各委員会の審査報告のとおり決することにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。よって、以上の諸案件は各委員会の審査報告のとおり決せられました。 以上で市長提案の本日の審議は全部終了いたしましたので、市長初め説明員の皆様はここで退席願います。 暫時休憩いたします。               休 憩 (午後 2時07分)                                                           再 開 (午後 2時19分) ○議長(目黒章三郎) 再開いたします。 △議案の上程(意見書案第10号及び同第11号) ○議長(目黒章三郎) 次に、日程第3による議事を進めます。 本日追加提案のありました意見書案についてお諮りいたします。意見書案第10号 米の生産費を償う価格下支え制度の確立について及び同第11号 主要農作物種子法廃止に伴う万全の対策を講じることについての2案件は、先ほどの産業経済委員会の審査報告にありました同件名の請願第5号及び同第6号が採択されたことに伴い、会議規則第15条第1項の規定に基づき提出されました案件でありまして、これらを第16条第1項ただし書きの規定による緊急案件と認め、本会の議題といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 △提案理由説明 ○議長(目黒章三郎) 案件を付議いたします。 意見書案第10号 米の生産費を償う価格下支え制度の確立について及び同第11号 主要農作物種子法廃止に伴う万全の対策を講じることについてを議題とし、提案理由の説明を求めます。 成田眞一議員。               ・成田眞一議員(意見書案第10号及び同第11号)               〔成田眞一議員登壇〕 ◆成田眞一議員 意見書案第10号 米の生産費を償う価格下支え制度の確立について及び同第11号 主要農作物種子法廃止に伴う万全の対策を講じることについて、提案理由の説明を申し上げます。 この意見書案を提出するに至りました経過につきましては、先ほど産業経済委員会審査報告の中で申し上げました請願第5号及び同第6号が採択されたことに基づくものであります。また、その内容についてご報告申し上げておりますので、それによりご理解をいただきたいと存じますが、その具現化を図るため、地方自治法第99条の規定により、関係機関に対し、意見書を提出しようとするものであります。 何とぞ満場のご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 △意見書案第10号及び同第11号に対する質疑、議員間討議、討論、採決 ○議長(目黒章三郎) 提案理由の説明が終わりましたので、これより審議に移るわけでありますが、まず審議の方法についてお諮りいたします。 これら2案件につきましては、委員会付託を省略し、本会議みずからの審議として議事を進めることにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 さらにお諮りいたします。直ちに質疑に移るわけでありますが、この際、質疑を省略、さらに議員間討議及び討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認め、質疑、議員間討議、討論を省略、直ちに採決に入ります。 意見書案第10号 米の生産費を償う価格下支え制度の確立について及び同第11号 主要農作物種子法廃止に伴う万全の対策を講じることについて、以上の2案件についてはこれを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(目黒章三郎) 賛成総員。よって、意見書案第10号及び同第11号は、原案のとおり決せられました。 △議案の上程(意見書案第12号) ○議長(目黒章三郎) 休憩中に、意見書案第12号 憲法第9条を変更しないことについてが、斎藤基雄議員を初め、15名の方から提出されました。 意見書案第12号は、同件名の請願第4号が採択されたことに伴い、会議規則第15条第1項の規定に基づき提出された案件であり、これを第16条第1項ただし書きの規定による緊急案件と認め、日程に追加して本会の議題といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。よって、日程に追加し、議題とすることに決せられました。 事務局をして、意見書案を配付いたさせますので、暫時休憩いたします。               休 憩 (午後 2時26分)                                                           再 開 (午後 2時27分) ○議長(目黒章三郎) 再開いたします。 △提案理由説明 ○議長(目黒章三郎) 案件を付議いたします。 意見書案第12号 憲法第9条を変更しないことについてを議題とし、提案理由の説明を求めます。 斎藤基雄議員。               ・斎藤基雄議員(意見書案第12号)               〔斎藤基雄議員登壇〕 ◆斎藤基雄議員 意見書案第12号 憲法第9条を変更しないことについて、提出者を代表いたしまして提案理由の説明をいたします。 今ほど議長から発言のありましたように、この意見書につきましては同件名の請願第4号が採択されたことによるものでございます。地方自治法第99条の規定により、関係機関に意見を提出するものであります。 議員各位の賛同をお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。 △意見書案第12号に対する質疑、議員間討議、討論、採決 ○議長(目黒章三郎) 提案理由の説明が終わりましたので、これより審議に移るわけでありますが、まず審議の方法についてお諮りいたします。 本案件につきましては、委員会付託を省略し、本会議みずからの審議として議事を進めることにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 さらにお諮りいたします。直ちに質疑に移るわけでありますが、この際、質疑を省略、さらに議員間討議及び討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認め、質疑、議員間討議、討論を省略、直ちに採決に入ります。 意見書案第12号 憲法第9条を変更しないことについては、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(目黒章三郎) 起立多数。よって、意見書案第12号は原案のとおり決せられました。 △閉会宣言 ○議長(目黒章三郎) 以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって12月定例会を閉会いたします。               閉 会 (午後 2時30分)...